利用者の管理責任・原状回復・禁止事項等

利用者の管理責任

利用者は、善良な管理者の注意をもって当施設の利用にあたり、全て利用者の責任において催事を開催してください。利用にあたっては当施設の利用規則及び指示に従い、利用終了時は、施設を原状回復してください。

    1. 関係法令東京都条例等の遵守

  • 利用にあたって、関係法令、東京都条例並びに利用規則等に定められた事項を遵守するとともに、催事従事者・出展者・来場者等にもこれを周知徹底してください。
  • 2. 利用者の管理責任

  • 施設等の利用及び催事の管理・運営について、催事従事者・出展者・来場者の行為においても全て利用者の責任となります。

防災・事故防止

  • 利用者は、会場及び催事全般についての管理責任者、窓口担当者を選任し、「予防管理組織及び自衛消防組織編成表」を作成して当施設に届けてください。当施設と連絡・調整を図りながら、防災と事故防止に努めていただきます。緊急時は、当施設の指示に従い催事従事者・出展者・来場者の安全確保を行ってください。
  • 利用期間中、地震の発生及び大規模地震対策特別措置法に基づく「警戒宣言」が発令された場合には、当施設の指示及び東京都帰宅困難者対策に沿った措置を講じてください。

催事運営について

  • 施設の利用に関する法令に定められた関係官庁への届出及び許可申請等については、利用者が定められた期日までに行ってください。関係機関へ提出する申請書等の写しを当施設に提出してください。
  • 利用者は、施設と周辺地域・近隣住民に対する配慮、秩序維持、来場者及び搬出入車両の整理、作業員など関係者の管理・監督を行ってください。また、諸対応の実施・変更・調整に関しては、事前に当施設に確認してください。
  • 利用期間中、利用施設内に設置した電気・水道設備の維持管理は、利用者において施工業者等を現場に配置し、万一事故等が発生しても即時対応できるようにしてください。

多数の来場者が予測される場合

  • 事前予約制、整理券配布、入場時間の時間差を設けるなど来場時の混雑を緩和する措置を講じてください。
  • 他の催物に支障を及ぼす恐れがある場合や施設の共用部分の通行の妨げになる等、当施設が必要と認めるときは、来場者整理のためのスタッフを配置する、又は警備専門会社による警備体制を敷く等、来場者誘導を適切に行えるよう措置を講じていただきます。なお、対策費用つきましては、利用者の負担となります。
  • 来場者整理誘導につきましては、事前に当施設にご相談ください。また、誘導方法、来場者整理要員の配置、当日の誘導責任者の連絡先など来場者対応情報を事前に当施設に提出してください。
  • 待機場所について
    • 展示室内に待機場所を設置してください。
    • 展示室開場前にホワイエが待機場所となる場合、必す避難通路を確保し、また、交流サロンヘの出入口等に関しては、通行の妨げにならないようスペースを確保してください。混雑が予測される場合は、スタッフを配置し誘導してください。
  • 誘導スタッフについて
    • 待機場所の区画、待機場所の変更・拡大等に対応できるよう、余裕を持った誘導スタッフ数を確保してください。
    • 誘導スタッフは、誘導責任者(隊長)、誘導・動哨担当、入口・最後尾担当、階段担当等、役割に応じた適切な人員配置としてください。
  • 前日夜間、あるいは当日早朝からの待機は禁止です。

    3. 各種保険加入のお勧め

  • 利用者が当施設内に持ち込んだ展示品、備品機器、催事関係者の所持品等の管理・保管については、利用者の責任となります。利用者は、責任をもって利用期間中の火災、盗難、損傷等の事故防止に努め、予め必要な対策を講じるとともに、必要に応じて、損害賠償保険・傷害保険等の各種保険への加入をお勧めします。
  • 4. 安全確認、備品の管理、施設の保全や緊急点検等のため、当施設職員及び関係者が催事中会場内に立ち入ることがあります。予めご了承ください。

原状回復

    1. 原状回復の義務

    利用者は、利用を終了したときは、利用した施設及び附帯設備・備品を直ちに原状に回復しなければなりません。また展示室の原状回復清掃は必須となります。規定により利用の承認を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも同様とします。なお原状回復清掃は指定管理者でも承っております。(詳しくはこちら

    2. 原状回復の確認

  • 利用開始日の施設引渡し時に、「展示室点検報告書」に基づき、利用者と当施設職員で原状の確認を行います。
  • 当施設の施設及び附帯設備・備品を原状に回復したときは、当施設職員の確認を受けてください。装飾設営等の撤去及び清掃、ゴミ処理、附帯設備・備品の返却等、原状回復が適切に行われているかを確認します。

損傷等の届出と賠償責任

    1. 利用者は、当施設の施設及び附帯設備・備品の原状回復に際し、き損・汚損・滅失があった場合は、直ちに当施設ヘ届け出てその指示に従ってください。

    2. 利用者及びその催事従事者、出展者、来場者等に起因する施設等のき損・汚損・滅失は、利用者の責任において原状回復するか、その損害を賠償していただきます。但し、東京都知事がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の減額又は免除を行います。利用者の次に掲げる事項について、その原因が当施設の責めに帰さない事由である限り、利用者がこれによって損害を受けても当施設はその責任を負いません。

  • 施設の利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損事故等の全ての事故による損害
  • 天災地変、火災、新型コロナウイルス感染症等の疫病の流行又はその恐れ、公共交通機関の事故等による運行停止、その他の災害による損害
  • 官公署の命令、指導等により、当施設の利用が不可能な事態が生じた場合の損害
  • 「利用の制限及び承認の取消し又は停止」に定める事由による利用承認の取消し等の結果、利用者等に損害が生じる場合があっても当施設は一切の責任を負いません。

禁止事項

    1. 危険・迷惑行為の禁止

  • 施設の在館者、施設来場者、周辺住民等に危害を及ぼし、又は迷惑となる恐れがある行為を禁止します。

裸火の使用

裸火とは、「炎、火花又は発熱部が外部に露出している火」です。

  • 気体・液体・固体燃料を熱源とする火気使用設備器具にあっては、直接屋外から空気を取入れ、かつ、排ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具以外のもの全てが裸火として禁止規制を受けます。
  • 電気を熱源とする電気器具類にあっては、赤熱部が外部に露出しているもの(ニクロム線を露出した電熱器具)のほか、外部に露出した発熱部で可燃物が触れた場合、瞬時に着火する恐れがあるもの(炎、火花に相当するもので、表面温度が概ね400度以上を目安として判断)が裸火に該当するものとします。

危険物の持込

発火又は引火物、爆発物、凶器、劇薬等、その他危険物の持込みを禁止します。禁止規制を受ける危険物品の範囲については、危険物、準危険物、マッチ、可燃性ガス、火薬類及びがん具煙火とし、常時携帯するもので軽易なものは除かれます。

展示・実演の禁止事項

次の事項に該当するものは、展示実演又は演出を禁止します。

  • 発火又は引火しやすいもの
  • 火炎、煙(水蒸気を含む)を発するもの
  • 騒音、振動、ほこり又は悪臭を発するもの
  • 接触又は接近することにより事故を起こす恐れのあるもの
  • 床面に漏水する恐れのあるもの
  • その他の施設を汚損又は破損する恐れのあるもの

迷惑行為の禁止

  • 施設内でビラ配り、勧誘、寄付、署名等に類する行為
  • 指定の場所以外での飲酒・飲食
  • 動物の持込み(補助犬を除く)
  • 喫煙(敷地内全面禁煙)

    2. 施設の不適切な使用の禁止

  • 防火・防災管理の支障となる行為
  • 施設管理上の指示に反する行為
    • 附帯設備・備品の本来の目的以外の利用及び所定外の場所への移動
    • 所定外の場所への無断立入り、占有、看板・広告等の設置
    • 所定外の場所、方法での看板・ポスター・チラシ等の配布、掲出
    • バックヤード(1階)または駐車場(地下1階)以外から台車等を利用した搬入・搬出
  • その他、当施設が不適切と認めた行為