利用料金のお支払いについて

1. 利用料金のお支払い

    施設利用料金のうち室料は、開場時間外の利用料金を除いて全て利用開始日の30日前までに全額をお支払いください。
    (会議室単独の場合は15日前まで)

  • 前納料金については、施設の利用承認と同時に利用料金請求書を交付します。指定期日までに指定金融機関にお振込みください。(会議室単独の場合は15日前まで)
  • 利用承認日において、既に支払期限を経過している場合は、当施設指定の日時までにお支払いください。
  • 金融機関が徴収する口座振込手数料は、利用者の負担とします。

前納料金のうち予納金について

  • 利用開始日の前日から起算して60 日以上前のお申し込みには、「利用予納金」の納付が必要です。納付期限は、利用承認交付日の翌日から15日以内です。
  • 展示室と会議室併用の場合の予納金は展示室のみが対象です。
  • 利用承認を受けた日が、展示室利用開始日前1年以上の場合の利用予納金は、当該利用開始日の1年前の翌日から15日以内です。

後納料金(施設の利用後に納入する料金)について

  • 時間外利用料金、備品・附帯設備利用料金・光熱水費の実費については、利用に応じて利用終了後にご請求いたします。
  • 請求書発行日から15日以内に納入してください。

前納料金と後納料金の納入期限

※事前振込(前納)ができない当日変更の場合等に限ります。

2.利用取消し・利用変更時の取扱い

  • 利用取消しの場合、既納の利用料金(利用予納金を含む)は返金しないものとします。
  • 利用変更の場合、既に利用承認された展示室、会議室の利用規模が、変更前に比べて縮小した場合は、その該当する部分の既納した利用料金については返金しないものとします。

3. 利用料金の減額・免除について

  • 「東京都立多摩産業交流センター条例」および「東京都立多摩産業交流センター条例施行規則」により、会議室及び附帯設備の利用料金を減額(5割)または免除することがあります(展示室の利用料金は対象外です)。利用料金の減額又は免除を受けようとする利用者は、所定様式「利用料金減免申請書」による申請が必要です。詳しくは当施設にお問い合わせください。
  • [免除ができる場合]

  • 東京都または都内の区市町村が都内の産業の振興のために行う見本市、展示会又は講習会の開催に利用するとき。
  • [減額ができる場合]

  • 国、独立行政法人、地方独立行政法人または東京都内に主たる事業所を有する産業の振興を目的とする公共的団体であって、東京都知事が以下に定める基準に該当するものが東京都内の産業の振興のために行う見本市、展示会又は講習会の開催に利用するとき。

    一減額対象者に係る基準一

  • 地方独立行政法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人で、東京都又は都内の区市町村が資本金、基本金その他これらに準するものの2分の1以上を出資しているもの
  • 商工業振興又は中小企業振興を目的とする特定の法律に基づき設立の認可又は指定を受けた法人
    • 商工会議所・商工会・商工会連合会・中小企業団体中央会・商店街振興組合連合会
    • 信用保証協会・中小企業支援法に基づく指定法人
  • 免除・減額いずれの場合も、主催が実行委員会、協議会形式の場合は対象外