ご利用案内

関係機関への届出

催事開催に際し、その内容に応じて関係官庁・諸機関への届出が必要です。
当施設に概要をご相談の上、法令等で定められた届出事項や実施計画に関する必要事項について、利用者が定められた期日までに届出及び許認可の申請を行ってください。

  • 関係機関へ提出する申請書等の写しを当施設に提出してください。

関係機関一覧

下記のテーブルは横にスクロールできます。
届出内容 届出機関 提出期限 電話番号
① 禁止行為(危険物の持込等)の一時的な解除を希望する場合 東京消防庁八王子消防署予備課査察係 10日前迄 042-628-0119
② 防犯・警備について催事当日に混雑が予想される場合 警視庁八王子警察署 1か月前迄 042-621-0110
③ 食品加工・試飲試食を行う場合 八王子市保健所 生活衛生課 食品衛生担当 事前に相談すること
  • 相談後、施設工事完成予定日の10日前に申請書類用提出
0042-645-5115
④ 興行場に該当する場合 八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当 事前に相談すること 042-645-5142
⑤ 酒類を販売する場合 八王子税務署
(問い合わせ先:立川税務署)
2週間前迄 042-523-1181
(自動音声のあと2を選択)
⑥ 著作権のある音楽を使用する場合 一般社団法人日本音楽著作権協会 東京支部(JASRAC) 5日前迄 03-5157-1162
⑦ 外国展示をする場合 東京税関 事前に相談すること 03-3529-0700
  • 詳細・最新情報は、各届出機関へ直接お問い合わせください。

[禁止行為の解除申請]

  • 禁止行為(裸火を除く危険物の持込み等)の一時的な解除を希望する場合は、管轄の消防署に解除申請の手続きをする必要があります。
    1催事につき1承認です。複数の解除申請を行う場合は主催者責任でとりまとめてください。

申請に要する書類

  • 「催物の開催届出書」(消防様式)添付:装飾図面(2部)
  • 「禁止行為の解除承認申請書」(消防様式)添付:装飾図面(2部)
  • 「予防管理組織及び自衛消防組織編成表」/使用状況図/機器の仕様カタログ等(2部)

[催事の防犯・警備]

  • 著名人の来場等で大幅な混雑が予想される場合は、予め管轄の警察署で防犯対策等の確認及び指導を受ける必要があります。

[食品・飲料の取扱い]

  • 食品の調理加工、試飲試食、販売等を行う場合は保健所の許可等が必要です。

[酒類の販売]

  • 一定期間臨時に販売場を設けて酒類を販売しようとする場合には、期限付酒類小売業免許を受ける必要があります(酒税法第9条第2項)。
  • この期限付酒類小売業免許は、酒類製造者又は酒類販売業者が、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所において、酒類を販売できる免許です。下記の全ての要件を満たすことが必要です。
    1. 1.酒類を販売する目的が、特売又は在庫処分等でないこと。
    2. 2.販売場は、契約等により場所が特定されていること。
    3. 3.開催期間又は期日が予め定められていること。

[音楽著作権使用許諾申請]

  • 著作権が存続している音楽を利用する場合(演奏会、BGM、映像上映等)は、事前に権利者への申請が必要です。