会場の開閉

1. 施設の開錠について -開扉証の発行-

展示室の利用にあたっては、利用日ごとに開扉予定時間を承認し、「開扉証」を交付します。
「開扉証」の提出をもって開錠いたしますので、利用者は開錠時には必すご持参ください。

  • バックヤード側の出入口を開錠することで開扉といたします。また来場者の入場口はホワイエ側になります。会期開始時間に合わせて開錠できるようにいたします。開錠の時間が複数催事で重なったときはお待たせする場合もあります。予めご了承ください。
  • 開錠後、利用開始日のみ「展示室点検報告書」に基づき、利用者と当施設職員で原状の確認を行います。

2. 施設の施錠について -閉扉の立会いと引渡し-

  • 搬入及び会期の終了後、当施設管理事務室又は1階防災センターにご連絡ください。
    展示室・会議室を閉扉するときは、利用者と当施設職員両者立会いのもとに点検確認後閉扉します。閉扉後は翌日まで保安上開扉することができません。関係者等への周知徹底をお願いいたします。
  • 撤去・搬出後展示室など引き渡されるとき(原状回復の義務)
    利用者は、利用を終了したときは、利用した施設及び附帯設備・備品を直ちに原状回復しなければなりません。規定により利用の承認を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも同様とします。
    利用者及びその催事従事者・出展者・来場者等に起因する施設等のき損・汚損・滅失は、利用者の責任において原状回復するか、その損害を賠償していただきます。
  • 当施設の施設(展示室・パントリー・控室・会議室)及び附帯設備・備品を原状に回復し清掃終了後、当施設職員は、「展示室点検報告書」に基づき、装飾設備等の撤去及び清掃、ゴミ処理、附帯設備・備品の返却、原状回復が適切に行われているかを確認します。