ご利用案内

造作・設営

展示室等の利用者は、造作物の設置及び展示品や備品の配置等の原状変更(会議室備え付けの机・椅子の配置変更は除く)にあたっては、条例規則の定めるところにより申請し、承認を受ける必要があります。ブース及び展示装飾物は、地震時でも転倒、落下等により来場者の避難及び消防活動等初動処理の障害とならないよう、安全に施工・設営してください。

1. 装飾等設営の申請について

利用開始日の21日前までに「装飾等施工承認申請書」「装飾図面(会場レイアウト図面)」を提出し、消防機関等への届出事項の有無、電気等の使用状況等の確認を受けてください。利用申込時期に応じ、提出期日までに申請することが困難な場合は、事前に当施設にご相談ください。
申請内容に基づき、当施設より「装飾等施工承認書」を交付します。造作・設営は承認を受けた図面どおりに設営してください。承認事項を変更しようとするときは、新たな図面を提出して申請し、承認を受けてください。

  • 展示室等の利用にあたり、別途、電気、水道を使用する場合は、「電気利用届出書」と「水道利用届出書」を提出してください。
  • 軽飲食など設営を行う場合は「軽飲食設営届出書」を提出してください。設営の内容・飲食の提供内容によっては保健所への届出が必要な場合があります。管轄の保健所へご確認ください。

2. 設営上の注意事項

  • 利用者は装飾等設営作業中の事故防止に万全を期してください。
  • 展示室等の装飾等設営の作業は、所定の利用時間内に行ってください。
  • 当施設には保管設備はありません。ストックスペースは展示室内に設けてください。
  • 造作物の設置その他の原状変更にあたっては、消防設備や避難通路の機能を害さないように防災等安全対策に配慮した適切な設営を実施してください。特に次の4項目は厳守してください。
    1. 1. 避難通路
      • 展示室内に避難通路を確保してください。避難通路は、全室、展示室を分割利用した場合ともに、非常口に直結した主要避難通路(幅2m以上)と、主要避難通路に直結した補助避難通路(幅1.2m以上)としてください。
      • 非常口、避難通路その他避難のために使用する場所には、避難の支障となる一切の物を設置することはできません。
    2. 2. 誘導標識等
      • 非常口を示す誘導灯は非常口から4mの位置です。どこからでも視認できることが望ましいです。ブースの配置によって視認できない場合おおむね5m移動して視認できるよう配置を調整する、あるいは避難通路を設置する等策を講じてください。
      • ブース内から避難通路が見えない場合は、誘導標識等を設置してください。
      • 通路は行き止まり(袋小路)を作らないでください。
    3. 3. 消防設備等
      • 消防設備等(火災報知器、屋内消火栓、消火器等)の周囲は、1m以上の空地を確保してください。
      • 消防署による「禁止行為解除」の承認を得た火気等の設置場所は、出入口、階段等の避難施設から水平距離6m以上離して設置してください。
    4. 4. 装飾等の制限
      次の場所は、装飾等の設営もしくは行為に制限があります。
      • ①各種操作盤(照明スイッチ等)前「閉鎖禁止、通路と操作空間確保」
      • ②展示室以外の場所(ホワイエ、バックヤード、備品倉庫、控室、パントリー等)「装飾の禁止、備品等保管の禁止」

避難通路の確保例

避難通路の確保例

≪床面養生、施工≫

  • 施設をき損、汚損あるいは漏水する恐れのある場合は、予め養生してください。砂・土芝・上苔等、展示室を汚す恐れのある資材は使用できません。
  • 展示室の床材は、コンクリートです。展示室への搬入・搬出や展示・設営の際は、必要に応じて養生を行ってください。
  • 展示・装飾物の金属部分が直接床に接する場合は、必要に応じてその部分を養生してください。
  • 重量物の設置にあたって、床に集中荷重がかかる場合は、重量が分散するような措置を取り養生してください。
  • 床面へ粘着力の強いテープを直接貼るなど床に跡がつく恐れのある施工はご遠慮ください。
    やむを得ずテープを使用する場合は粘着力の弱い養生テープをご使用ください。
  • 床面へのアンカー打設は禁止です。

≪壁面利用禁止≫

  • 展示室等の内壁面にポスター等を貼り付けたり、物を立てかけたりする等、壁面を利用した展示・装飾はご遠慮ください。
    (有料の展示パネルをご用意しております。)

≪展示装飾物≫

  • 装飾・造作等の高さは、展示室内においては床上5.4m以下、会議室内においては床上2m以下に限ります。
  • 装飾材料は不燃性、準不燃性、難燃性のものを使用してください。
    やむを得ず可燃性のものを使用する場合には、防炎処理したものを使用してください。特に、床面上のカーペット、カーテン、布製ブラインド、展示用合板等で防炎加工処理を施してないものは使用できません。

≪装飾作業≫

  • 装飾作業を行うにあたっては、「装飾図面」どおりに設営するようにお願いします。また施設の管理運営に支障が生する騒音、振動、臭気、煙等を発する工事は原則として禁止します。
  • 貸出備品の展示台やテーブルに直接ガンタッカー、画びょうや釘等でのテーブルクロス止めはできません。クロスストッパーや養生テープ等での固定をお願いします。
  • 貸出備品は共用です。備品を破損した場合、相応の修理・代替費用をご負担いただきます。

≪当施設を含む全館での禁止事項≫

  • 裸火の使用
  • 煙(水蒸気を含む)、油性・水性のスモーク演出

≪天井吊りバトンの使用≫

下記のテーブルは横にスクロールできます。
名称 積載質量 長さ 直径
美術バトン1(展示室A) 300kg 10,000mm 42.7mm
美術バトン2~9(展示室1/4室につき2本) 150kg 6,000mm 42.7mm
美術バトン10(展示室D) 300kg 10,000mm 42.7mm

吊りバトンをご使用の際は安全対策等を講じるようお願いします。
(以下は対策の一例となります)

  • 吊りバトンに組付け/吊り下げるものは積載質量を下回るものとし、落下防止策を施すこと。
  • 来場者等の接触で転倒やケガなど事故にならないよう安全対策を講じること。
  • 吊りバトンに組付け/吊り下げる物が通路にはみ出さないこと。
  • 非常口誘導灯等、各種サインの視認に支障がないこと。
  • 監視カメラの視界を遮らないこと。等

≪高所作業時の注意事項≫

  • 当施設では高所作業台の貸出しをしています。ご利用を希望される場合は、「催物のあらましと利用内容」に記入し、後日「高所作業台使用届出書」のご提出をお願いいたします。
  • 作業中はヘルメット及びフルハーネス型安全帯を着用してください。
  • 高所作業中は、エ具類等の落下防止策を講じてください。また、高所作業台の下での作業は行わないでください。

≪その他の注意事項≫

  • 当施設の建物は東京都八王子合同庁舎・八王子市保健所との合築施設です。他の施設に迷惑を及ばさないよう十分注意してください。
  • 装飾作業中のゴミや弁当の空き箱、空き缶、ペットボトル等は全てお持ち帰りください。
    (有料のゴミ回収サービスがございます。)

3. 展示室利用期間中の確認

  • 利用期間中は当施設職員が装飾等を承認どおり設営されているか巡回点検しますので、予めご了承ください。
  • 規則で定める禁止行為の違反の有無や不適正な行為があるときは、職員の指示に沿ってすみやかに是正してください。